長期修繕計画の対象範囲はどこまでですか?
単棟型のマンションの場合、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設(共用部分の修繕工事または改修工事にともなって修繕が必要となる専有部分を含む)を対象にしています。
何から始めればいいかわからないという理事・修繕委員の方
S&Aリニューアル設計は、マンション修繕専門のコンサルタント。S&Aリニューアル設計は、マンション修繕専門のコンサルタント。給排水設備や建物をどのように手当てすれば、永く快適な暮らしを確保できるのか。どのようなビジョンを持って、長期修繕計画を立てるべきかを熟知しています。ちょっとした疑問でも、わかりやすくお答えします。どうぞお気軽にお問い合わせください。